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最終更新:2008/12/05(Fri) 01:41
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●食品添加物の表示について
食品衛生法では、食品に使用した添加物については、すべて表示することが義務づけられています。例外として、栄養強化の目的で使用されたビタミン類やミネラル等の食品添加物、食品の製造過程で使用されるが最終的に食品に残存しない食品添加物、店頭などで量り売りされている未包装の食品、容器包装の表示面積が少ない食品などは、表示を免除されています。
食品添加物の表示は、物質名で記載されており、甘味料、酸化防止剤、増粘剤、着色料、保存料などの用途で使用されたものについては、「保存料(ソルビン酸K)」のように、添加物として使用されているものの物質名と、その用途を併記しなければなりません。また、アレルギー物質を含む食品にも表示が義務付けられています。これらの表示基準に合わない食品の販売は禁止されています。
●食品添加物と加工食品
食品の安全性に対する関心が高まる一方、遠い所でとれた食品の輸送や、長期間に渡って貯蔵される食品・原料、給食設備の大型化や外食産業の増加など、食品の多様性・利便性をより求めた食事形態が拡大していっている事実もあります。
食品添加物の中で、保存料、防かび剤、酸化防止剤、品質保持剤などは、そのような加工食品の保存性を向上させ、食中毒を防止する目的で使用されていますし、豆腐の凝固剤やラーメンのかんすいなど、食品の製造・加工になくてはならないような食品添加物もあります。
食品添加物の乱用・過剰摂取を避けることは、わたしたちが健康な食生活を送る上で必要なことですが、食品に対する多様性・利便性が追求される中で、食品添加物の発達があったことを考えると、ただ単純に食品添加物をなくすというわけにもいかないようです。