建設
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建築士試験〜専門職の情報・資格いろいろ検索
建築士とは、建築士法で定められている資格です。
建築士は一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種あります。
それぞれに試験があり、試験に合格することが資格を取得する一歩となります。
一級建築士は、国土交通大臣の免許を受けて、建物の設計、工事監理等の業務を行う者。
二級建築士は、都道府県知事の免許を受けて、建物の設計、工事監理等の業務を行う者。
木造建築士は、都道府県知事の免許を受けて、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者、とされています。
建物の構造と規模によって、一級建築士の資格がなければ設計や工事監理ができない、一級あるいは二級建築士の資格でなければできない等定められています。
たとえば、学校や病院、劇場や映画館、百貨店等の用に供する建造物は、構造が何であれ(木造であろうと、鉄筋コンクリート造であろうと)、延べ面積が500平方メートル越える場合は、一級建築士でなければなりません。
2007/12/25(Tue) 20:04 [修正・削除]

宅地建物取引主任者試験
資格試験は数多くありますが、不動産関係の資格試験といえば、宅地建物取引主任者試験です。
不動産業(宅地建物取引業)を開業するには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要となってます。
その免許は、事務所ごとに従業員の20%以上が宅地建物取引主任者でないと受けることができません。
つまり宅地建物取引主任者は不動産業を行うためには、欠かすことのできない必須の資格といえます。
宅地建物取引主任者ができる仕事、というよりも宅地建物取引主任者にしかできない仕事というのは、次のとおりです。
・契約成立前に『重要事項(物件の法律で定められた項目)説明書』に記名押印すること(宅地建物取引業法35条書面)・重要事項説明書を、物件を入手しようとする当事者に交付して説明すること。
この説明は、契約するかしないかの判断材料となります。
・契約が成立したあと遅滞なく両当事者(売主・買主)に交付する契約書面(宅地建物取引業法37条書面)に記名押印すること。
2007/12/24(Mon) 06:11 [修正・削除]

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●食品添加物の表示について
 食品衛生法では、食品に使用した添加物については、すべて表示することが義務づけられています。例外として、栄養強化の目的で使用されたビタミン類やミネラル等の食品添加物、食品の製造過程で使用されるが最終的に食品に残存しない食品添加物、店頭などで量り売りされている未包装の食品、容器包装の表示面積が少ない食品などは、表示を免除されています。
 食品添加物の表示は、物質名で記載されており、甘味料、酸化防止剤、増粘剤、着色料、保存料などの用途で使用されたものについては、「保存料(ソルビン酸K)」のように、添加物として使用されているものの物質名と、その用途を併記しなければなりません。また、アレルギー物質を含む食品にも表示が義務付けられています。これらの表示基準に合わない食品の販売は禁止されています。

●食品添加物と加工食品
 食品の安全性に対する関心が高まる一方、遠い所でとれた食品の輸送や、長期間に渡って貯蔵される食品・原料、給食設備の大型化や外食産業の増加など、食品の多様性・利便性をより求めた食事形態が拡大していっている事実もあります。
 食品添加物の中で、保存料、防かび剤、酸化防止剤、品質保持剤などは、そのような加工食品の保存性を向上させ、食中毒を防止する目的で使用されていますし、豆腐の凝固剤やラーメンのかんすいなど、食品の製造・加工になくてはならないような食品添加物もあります。
 食品添加物の乱用・過剰摂取を避けることは、わたしたちが健康な食生活を送る上で必要なことですが、食品に対する多様性・利便性が追求される中で、食品添加物の発達があったことを考えると、ただ単純に食品添加物をなくすというわけにもいかないようです。
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